第1回のテーマ
概要「日本共産党の紹介」シリーズ(10)


日本共産党綱領 第2章 現在の日本社会の特質(第5回)

 綱領の第5節に入りますが、その冒頭部分の紹介から進めたいと思います。

「わが国は、高度に発達した資本主義国でありながら、国土や軍事などの重要な部分をアメリカに握られた事実上の従属国となっている。……」

 上記のように、情勢の全体的な規定を行った上で、他国とも極めて際立った特質である対米従属の面の具体的な分析に進み、日本の対米関係を「極めて異常な対米従属の状態」と規定し、アメリカの対日支配を「アメリカの世界戦略とアメリカ独占資本主義の利益のために、日本の主権と独立を踏みにじる帝国主義的な性格のもの」と規定しました。


 その結論的な特徴付けは、5節の後半部分に次のように綱領で示しています。

 
「日本とアメリカとの関係は、対等・平等の同盟関係では決してない。日本の現状は、発達した資本主義国のあいだではもちろん、植民地支配が過去のものとなった今日の世界の国際関係のなかで、きわめて異常な国家的な対米従属の状態にある。アメリカの対日支配は、明らかに、アメリカの世界戦略とアメリカ独占資本主義の利益のために、日本の主権と独立を踏みにじる帝国主義的な性格のものである。」


 「異常な国家的な対米従属の状態」をつかむために、法制上でも実態の上でも対米従属の骨格となっている「安保条約」の実態をつかむ事が重要です。

 このシリーズの(6)で、安保条約の、2,5,6,10条を紹介しています(参照して全体をつかんでいただけたらと思います)ので、ここでは、3,4条を紹介しておきます。

安保条約第3条(自衛力)
 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

安保条約第4条(協議)
 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

 最近の情勢でも知られているように、沖縄の基地を含め、「基地の使用はアメリカの自由勝手」であり、(第6条)、事故があっても日本の警察が現場検証は出来ない、核兵器持ち込みの「核密約」さえ押しつけるなど、理不尽な事実が多く存在しています。


次回は、第6節(日本の情勢を国内的な側面から特徴づけます)に移りたいと思います

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